概要
児童福祉法及び障害者総合支援法に基づき、主に知的発達に遅れのある児童等を受け入れ、児童等の能力や特性を最大限に発揮できるよう援助し、生活能力や社会参加適応能力の向上を図ることを目的としています。
入所、サービス利用までの流れ
① 施設に相談する
まずは施設までお問い合わせください。
日時を定め、施設と保護者の方と児童とで面談を行います。ご利用を検討されている保護者の方と児童に施設の生活やサービスの内容についてご説明し、施設からは児童の普段の様子などをお聞きします。また、施設内を見学していただきます。
なお、定員を超えて入所いただくことはできませんので、施設の入所状況次第では入所できない旨をお伝えすることがあります。
② 児童相談所に相談する
施設との面談を経て、入所についてご検討いただきましたら、お住まい地域にある児童相談所へご相談ください。
障害児入所施設を利用するためには、児童相談所から「障害児入所受給者証」の交付を受けることが必要です。
③ 施設と契約する
「障害児入所受給者証」の交付を受けたら、施設と契約を締結します。
契約をする際、もう一度サービス内容等について「重要事項説明書」により契約に関する重要事項を説明いたします。また、契約書の内容についても説明をいたします。
説明を受けた後、契約を締結します。
④ 施設に入所する
契約締結後、施設に入所していただくことができます。
日課(一日の生活の流れ)
例)学校に通う日
時間 |
活動内容 |
6:00 |
起床・身支度・清掃 |
7:00 |
朝食 |
7:50 |
八戸高等支援学校 登校 |
8:45 |
八戸第二養護学校(小学部・中学部) 登校 |
15:00 |
下校 (八戸第二養護学校) |
下校後 入浴・学習活動・自由活動・心理指導 |
|
16:30 |
下校 (八戸高等支援学校) |
|
下校後 入浴・学習活動・自由活動・心理指導 |
18:00 |
夕食 |
夕食後 入浴・自由活動 |
|
20:00~22:00 |
就寝 |
一月あたりの利用料金
利用料は大きく分けて、サービスを利用することで直接発生する料金と、実費負担に伴う料金の2つがあります。
サービスを利用することで直接発生する料金には、基本単価分や各種加算分と様々な設定があり、単価×利用数(日数や時間)=利用料総額となります。
一方、実費負担に伴う料金には、食事提供や施設利用に伴う水道光熱費などがこれに当たります。
世帯の所得状況やご利用になる方の状況によって、実際の利用料やご負担いただく金額は変わりますので、一律に利用料をご案内することはできませんが、参考として一例を下記に上げておきました。
例)負担上限額9,300円、特定障害児食費等給付費1,727円/日の設定の方が、1ヶ月(30日)利用し、給食提供が60食あった場合
利用料の種類 |
内訳 |
金額 |
負担区分 |
サービス利用に伴うもの |
利用料総額(①+②) |
219,196円 |
|
①給付費代理受領分 |
209,896円 |
自治体 |
|
②利用者負担金 |
9,300円 |
利用者 |
|
実費負担に伴うもの |
③特定障害児食費等給付費 |
37,050円 |
自治体 |
④実費負担金 |
0円 |
利用者 |
※食事提供1食520円、光熱水費1日195円
上記の例では、実際にお支払いただく金額が9,300円(②+④)となります。